立川の『遺留分侵害額請求』はお任せください
遺留分はあまりなじみのない言葉ですが、一部の相続人に保障された相続財産の最低限の取得分のことをいい、民法で定められているものです。
このことを踏まえると、遺留分が問題となるのは相続財産の取り分が最低限に満たないケースといえます。
具体的には、当ページにも記載されていますが、遺言書で財産のほとんどを一人の相続人に相続させるとなっているケース、生前にある相続人に財産のほとんどを贈与しており、相続発生時には財産がわずかしかないケースなどです。
このようなケースでは、他の相続人は財産を受け取る相続人に対して遺留分侵害額請求を行い、一定範囲の財産を受け取ることができます。
もっとも、遺留分が認められているのは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人のみのため、注意が必要です。
遺留分侵害額請求を行う前に、請求を行う金額を計算し確定させます。
その後、請求を行いますが、口頭での請求は証拠として残らないため、訴訟へ発展したときのことを考えるとおすすめではできません。
また、財産を受け取る相続人に取り合ってもらえなかったり、話合いがまとまらなければ、訴訟を起こすことになります。
そうなると、遺留分を侵害されている事実があっても、それを法的に主張しなければなりません。
そのため、遺留分の問題が起きた場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
遺留分に詳しい弁護士であれば、適切な方法で請求を行い、裁判とならないように交渉したり、裁判となっても適切に対応してもらえたりする可能性があります。
当法人には遺留分を含む相続の問題を集中的に取り扱っている弁護士がおりますので、安心してお任せいただけるかと思います。
遺留分のご相談は原則無料ですので、立川の方はお気軽に当事務所までご相談ください。