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遺産分割

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弁護士への遺産分割のご相談

トラブルが起きていない場合

遺産分割について弁護士に相談するのは、相続人同士の意見の対立のようにトラブルが生じている場合のみと思われがちですが、そのようなことはありません。

どのように進めていけばよいか分からないから任せたい、遺産分割協議書の作成の仕方が分からないからお願いしたいといったご相談も可能です。

特に、遺産分割協議書は相続人全員の合意を証明する役割を持っており、銀行口座の解約や不動産の名義変更、税申告など、その後の手続きで必要となります。

そのため、ルールに従って適切に作成しなければなりません。

相続人の署名・捺印漏れなど遺産分割協議書に不備があった場合は受理されず、再び協議書を作成しなければならないため手続きが中断されてしまいます。

弁護士に依頼すれば、適切な協議書を作成してもらうことが可能ですので、その後の手続きをスムーズに進めるためにも一度ご相談ください。

トラブルが発生している場合はお早めに

相続人が全員揃わない、意見の対立があり話合いがまとまらない、隠し子が判明したなど、遺産分割では思いもよらないことやトラブルが起きるものです。

動揺したり焦ったり、あるいはどのようにすればよいか分からず、投げやりな対応や向こう見ずな対応をしてしまうこともあるかもしれませんが、その後に悪影響を与える可能性があるため、おすすめはできません。

トラブルに直面したら、初動を考える必要がありますので、お早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

当法人では、遺産分割の問題解決を得意とする弁護士が初めのご相談から対応させていただきます。

トラブルが起きていない場合のご相談やご依頼も承っておりますので、お気軽に遺産分割のお悩みをご相談ください。

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