証券口座の解約・名義変更

立川の『証券口座の解約・名義変更』はお任せください
亡くなった方が株式や投資信託などの有価証券をお持ちだった場合、他の財産と同じように、相続人へ引き継がれます。
ただ、亡くなった方の名義のままでは売買や換金、保有はできず、相続する方の名義の証券口座を開設して、そちらへ証券を移管する必要があります。
これが、基本的な有価証券の相続手続きです。
すでに相続人の方が同じ証券会社の口座を持っている場合は、そのまま移管することができます。
私たちは、証券口座を相続するための手続きのご依頼を承っております。
対応する者は、相続を集中的に取り扱っている者ですので、ご安心いただけるかと思います。
非上場の株式が含まれている場合や複数の口座がある場合など、どのようなケースでもお任せください。
遺言書がある場合、ケースによっては検認書類の写しの提出を求められることがあります。
この書類は裁判所で検認手続きをしないと手に入りませんが、こうした関連する手続きもあわせてお任せいただくことが可能です。
相談料は原則無料ですし、契約に至らなかったとしても構いませんので、依頼を迷われている方もまずはお気軽にお問い合わせください。