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相続税申告

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相続税については税理士へご相談を

まずは相続税申告が必要かを確認する

相続をすると、遺産総額によっては相続税の申告が必要となることがあります。

相続したすべての人が相続税を払うことになるわけではないため、自分の場合、払う必要があるのか、あるとしたらいくら払わなければならないのかなど、疑問に思うこともあるかと思います。

どういった場合に相続税の申告をしなければならないか、納付しなければならない場合の金額はどれくらいなのかは、個々のケースによって異なります。

自分は相続税申告が必要かでお悩みなら、まずは税理士へご相談ください。

適切に申告をすることが大切

相続税申告は、課税対象となる遺産を洗い出し、その価額を評価し、税額の計算を行った上で、必要な書類と併せて税務署に提出します。

申告の際、財産に漏れがあると、過少に申告したとして税務署から追徴課税などのペナルティを受けることがありますし、財産評価や税額の計算を誤ったり、適切に特例を適用できなかったりすると、余分な税金を払うことにもなりかねません。

相続税を多く払い過ぎてしまった場合、そのことを税務署が教えてくれるわけではありませんので、払い過ぎたことに気がつかないままというケースもあります。

このようなことが実際にはよくありますので、相続税を適切に申告するというのはとても重要です。

適切に申告をするために

適切に相続税を申告するためには、税理士へご相談いただくことをおすすめします。

その際、相続税を得意とする税理士へご相談いただくことがポイントです。

税理士といっても様々な税金を扱っていますので、日頃から相続税申告を行っており、得意とする税理士でなければ、適切なアドバイスを受けられない可能性があるためです。

特に相続税は、財産評価を適切に行えるかどうか、各種特例・控除を適切に活用できるかどうかによって、納める金額が変わってきます。

例えば、被相続人の財産の中に土地がある場合、小規模宅地等の特例を利用することで、相続税を軽減できる可能性があります。

活用できる特例・控除を見落とすことなく適切に対応し、なおかつ財産評価も適切に行えるよう、相続税に詳しい税理士をお選びください。

相続税を得意とする税理士が対応

税理士法人心には、日頃から相続税の案件に注力し、得意とする税理士が在籍しています。

集中的に取り組んでいるため、これまでにも多くの相続税申告を行ってきた実績がありますので、安心してまずはご相談ください。

不動産が複数あるような複雑な案件や、遺産総額が多額な案件など、相続税に関する様々なご相談を承ります。

相続税について、ご相談は原則無料となっておりますし、電話やテレビ電話でのご相談にも対応しております。

立川駅近くに事務所がありますので、周辺にお住まいの方もまずはお問い合わせください。

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