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相続手続きの相談をするタイミング

  • 文責:所長 弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2025年10月6日

1 相続手続きの相談は早めがおすすめ

相続手続きの相談をするタイミングとしては、相続開始後1か月以内には相談を行うべきです。

その理由としては、以下で詳述する3つの点があります。

① 期限がある手続きが多い

② 調査するべき事項が多い

③ 多くの専門家に依頼する必要がある

2 ① 期限がある手続きが多い

相続手続きの多くは、期限が決められています。

簡単に例示するだけでも以下のような期限があります。

⑴ 青色申告承認申請手続き 死亡日から1か月半~4か月

⑵ 準確定申告 死亡を知った日の翌日から4か月

⑶ 特別寄与料 死亡日から6か月

⑷ 相続税申告 死亡を知った日の翌日から10か月

⑸ 遺留分請求 遺留分の侵害を知った日から1年以内

このように、相続手続きには、多くの期限があるため、遅くとも相続開始後1か月以内には専門家に相談に行き、判断を仰ぐ必要があるといえます。

3 ② 調査するべき事項が多い

相続手続きを行ううえで欠かせないのが、「財産調査」です。

この調査を行うにあたり、財産の分類としては、不動産、預貯金、有価証券、生命保険、債務等があります。

各財産の調査には、1つの分類でも約2週間から1か月程度は必要になってしまう可能性があるため、上記の期限ぎりぎりに相談を行った場合には、その相談の時点で既に間に合わないということも十分に考えられます。

そのため、相続開始後1か月以内には相談に行かれるのが良いと思います。

4 ③ 多くの専門家に依頼する必要がある

相続手続きには、弁護士、税理士及び司法書士等、多くの専門家が携わります。

例えば、相続人間で揉めてしまった場合には、遺産分割調停という裁判所を介した手続きを行う必要があり、この手続きは弁護士しか代理できません。

他方、相続税申告であれば、税理士にしか税務代理権限が無いため、税理士に依頼するしか方法がありません。

このように、相続手続きは、各専門家の専門領域を横断しているため、場合によっては多くの専門家を求めて探し回る必要があります。

事務所を回るだけでも相当な作業になるため、相談のタイミングはなるべく早い方が良いといえます。

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相続手続きでお困りの方へ

相続手続きで行うこと

ご家族が亡くなり、遺産を相続すると実に多くの手続きが必要になります。

代表的なものとして、預貯金の解約・名義変更手続きがありますが、亡くなった方が預貯金のほかにも有価証券や不動産をお持ちの場合にはそれぞれ手続きが必要です。

財産の種類や数が多いと、名義変更の手続きをするだけでもそれなりの労力や時間がかかりますし、遺産総額によっては相続税申告が必要になることや、そもそも相続人や相続財産が不明なケースもあるかもしれません。

これらの相続手続きの中には、期限が決められているものもありますので、それも踏まえて計画的に手続きを進めていくことが大切です。

まずはご相談ください

とはいえ、初めての相続では、何から手を付けてよいか分からない、どのような相続手続きが必要なのかも分からないといったことがあるかもしれません。

そのような場合は、まず相続に注力している専門家に相談して、必要な手続きを確認し、期限や注意点などを整理されるのがよいかと思います。

私たちは、弁護士や税理士、行政書士が必要に応じて連携することで、幅広い相続手続きに対応することが可能となっています。

相談料も原則無料となっておりますし、電話やテレビ電話で相続手続きについて相談することもできます。

立川の方もまずはお気軽にご相談ください。

相続手続きはお任せください

手続きの詳細や費用を確認後、専門家に相続手続きを一任することもできますし、一部の手続きだけを依頼することももちろんできます。

忙しくて相続手続きに割ける時間がないという方は、専門家に依頼することでご自身の手間や労力を軽減できますし、期限に間に合うよう適切に手続きを進めてくれることが期待できます。

書類の不足や不備により何度も手続きをやり直すことになってしまった、やらなければならない手続きが漏れてしまっていたなどということがないよう、相続手続きは私たちにお任せください。

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