預金・貯金の解約・名義変更

立川の『預金・貯金の解約・名義変更』はお任せください
亡くなった方の財産を相続したら、名義変更手続きを行います。
名義変更をしないと、その財産を活用することはできません。
例えば、銀行口座の名義が亡くなった方のままであった場合、その預金を相続した相続人は、口座から貯金を引き出すことができません。
相続した預金を使いたくても使えないという事態が生じてしまいますので、財産を相続したら、できるだけお早めに口座の解約・名義変更手続きを行うことをおすすめします。
血縁関係にある方が亡くなると市区町村へ届け出をすることになりますが、銀行をはじめとする金融機関と市区町村は連携しているわけではありません。
そのため、相続が発生したからといって、自動で口座解約や名義変更手続きがなされたり、その案内が来るわけではなく、自ら手続きを行う必要があります。
大体の必要書類はどの銀行も共通ですが、相続による手続き特有の書類が必要となり、必要なものを確認して手続きを進めていかなければならないため、口座の数が多いとそれなりの時間や手間がかかってしまう可能性があります。
相続後の忙しい中で一つ一つ対応していくのは大変ですので、中にはやらなければならないと思いつつ、つい後回しにしてしまっている方もいらっしゃるかもしれません。
このような手続きは、専門家に任せてしまうこともできます。
私たちは、銀行口座の解約・名義変更手続きにも対応していますので、専門家への依頼を検討中の立川の方は、まずはお気軽にご相談ください。