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相続手続きで知っておくべき注意点

  • 文責:弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2026年3月17日

1 相続には相続発生前の生前対策と相続発生後の対応があります

相続では、大まかに相続発生前の生前対策と、相続発生後の遺産分割協議や遺言執行、名義変更などの相続手続きに分けられます。

それぞれにおいて、相続は複雑ですので、自分で手続きをしようとする場合に間違いやすい落とし穴がたくさんあります。

2 相続発生前の生前対策

相続発生前の生前対策として一番大きなものとしては、遺言の作成が挙げられます。

遺言を作成するメリットは色々ありますが、遺言は被相続人の最終意思として法的に尊重されるため、法定相続分よりも優先されることになっています。

したがって、遺言を作成した場合の最大のメリットは、原則として遺産分割を行う必要がなくなる点にあります。

また、法的に有効な遺言書を作成しておけば、原則として、預貯金の解約手続き、株式の名義変更手続き、不動産の名義変更手続きなどがスムーズにできますし、さらに、遺言で遺言執行者を指定することで、遺言執行者が遺言の内容を実現するため、よりスムーズに手続きを進めることができるようになります。

このように遺言を作成することは重要なのですが、遺言を作成したとしても、遺言執行者を指定しなかった場合は、裁判所に遺言執行者の選任申立てをする必要が出てくるケースもあるため、せっかく遺言を作っても裁判手続きが1つ増えてしまうことにもなりますので注意が必要です。

3 相続が発生した場合に備えて知っておいていただきたいこと

相続が発生すると、非常に多くの相続手続きをやらなければなりません。

例えば、相続人や相続財産を把握し、相続税を支払う必要があるかどうか調査するなど様々なことが挙げられます。

被相続人が遺言を遺していなかった場合、原則として相続人全員で遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成する必要があります。

さらに、遺産分割協議をする前提として、相続人調査をして相続人を確定させ、相続財産調査をして相続財産の範囲を確定する必要があります。

ここで、戸籍調査を怠り、自分で勝手に相続人の範囲を判断してしまうと、相続人が漏れてしまう場合があります。

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、相続人に漏れがあると遺産分割協議をやり直さなければなりませんので、注意が必要です。

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