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死亡した人の口座から預金を引き出すための手続き

  • 文責:弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2026年1月9日

1 死亡した人の口座から預金を引き出すために

死亡した人の口座から預金を引き出すためには、相続手続きが必要となります。

相続人であれば、誰でも預貯金を引き出せるということにしてしまうと、法律が各相続人に認めた法定相続分を侵害することになりかねません。

そのため、各銀行は、死亡した人の口座から預貯金を引き出すために相続手続きを要求しているのです。

2 相続手続きのやり方

相続手続きは、必要書類を収集し、銀行に提出することで行います。

後述する相続手続き依頼書の様式が各銀行によって異なりますので、必ず事前に必要書類を確認するようにしましょう。

3 相続手続きの必要書類

銀行での相続手続きをする際の主な必要書類は以下のとおりです。

①相続手続き依頼書(各銀行での発行となります)

②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

③相続人全員の戸籍謄本

④遺産分割協議書または遺言書

⑤(遺産分割協議書を提出する場合)相続人全員の印鑑証明書

4 例外的な手続き

上記のとおり、相続手続きでは、各相続人の印鑑証明書を揃える必要がありますが、揉めている相続の場合には、各相続人からこの印鑑証明書及び遺産分割協議書への実印による押印をもらえない場合があります。

このような場合であっても、例外的に預貯金の一部解約をできる手続きとして、「預貯金の仮払い制度」があります。

この制度は、例えば亡くなった方の預貯金口座で、家族全体の生活費を賄っていたという場合に、預貯金の引き出しができなくなってしまうと、生活できなくなってしまう相続人がいるため、そのような方を保護する制度として新設されました。

この制度では、以下の算式により計算された金額または150万円のいずれか低い価格で預金の引き出しをすることができます。

≪算式≫

相続開始時の預貯金額×1/3×引き出す相続人の法定相続分

どうしても生活費が無いという場合には、この制度を活用して先に預貯金の一部払戻しを受けるのも良いかもしれません。

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