相続放棄する場合の生命保険の受取りに関するQ&A
生命保険金を受け取っても相続放棄をすることはできますか?
結論から申し上げますと、被相続人がお亡くなりになられたことによって支払われる生命保険金を受け取っても、相続放棄をすることはできます。
相続放棄では、法定単純承認事由(相続放棄が認められなくなる事由)に該当する行為をしてしまうと、手続きができなくなってしまうことがあります。
相続財産からお金を受け取って使ってしまうことも法定単純承認事由に該当しますので、生命保険金を受け取ると相続放棄ができなくなってしまうように思えます。
しかし、生命保険金は、被相続人死亡の事実に基づいて支払われる金銭でありながらも、生命保険金を受け取る権利は被相続人の権利(債権)ではなく、受け取る人固有の権利となります。
つまり、生命保険金は被相続人の財産ではなく、受け取る人の財産として扱われます。
そのため、生命保険金を受け取っても、法定単純承認事由には該当せず、相続放棄をすることができます。
相続放棄をする際に生命保険金を受け取るにはどうしたらよいですか?
基本的に、生命保険金を受け取る手続きは、相続放棄をしない場合と同様と考えられます。
保険証書や保険契約書の内容を確認し、保険会社所定の手続きを行うこととなります。
実際に保険金受け取りの手続きを行う場合には、念のため保険会社の担当者などに、相続放棄をしても受け取ることができるかを確認するとよいかと思います。
生命保険金を受け取る際に注意することはありますか?
生命保険金に似たものとして、生命保険契約に関する権利と呼ばれるものがあります。
この権利に属する金銭を受け取ると相続放棄をすることができなくなってしまいます。
受け取っても相続放棄に影響がない生命保険金は、あくまでも被相続人が被保険者、相続人が受取人となっているものに限られます。
生命保険契約に関する権利は、被相続人が生存していれば受け取ることができた解約返戻金や満期保険料などを請求する権利です。
例えば、被相続人が保険契約者、保険料負担者、保険金受取人となっていて、相続人が被保険者になっている場合には、解約返戻金や満期保険料はあくまでも被相続人が受け取ることができるものであったことから、これらの契約を解約して解約返戻金や満期保険料を受け取る権利は相続財産になります。
そのため、もし生命保険契約に関する権利に属する解約返戻金や満期保険料を受け取ってしまうと、法定単純承認事由に該当し相続放棄をすることができなくなってしまいます。
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